こんにちは🌻
コペルプラス浦添教室です😊
沖縄は梅雨空☔で、ジメジメした日が続いています。キラキラ太陽🌞の🎵あおいそら🎵が恋しいですね~🌞
今回は通所受給者証についてお話したいと思います。
お子様の発達の凸凹が気になり、児童発達支援事業所に問い合わせをされたり、見学に行かれた際に
「受給者証はお持ちですか?」と、聞かれる事があると思います。
受給者証???
と思われる方もいらっしゃると思いますが、受給者証とは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスを利用するにあたって必要となってくるもので、療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです。
普通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です😊
受給者証発行には、各市町村役場での手続きが必要となってきます。
*各市町村役場での手続き例
1,お住い市町村役場福祉課にて申請等の記入を行います。
意見書か診断書(療育手帳・身体障碍者手帳・精神障害所保険福祉手帳)等と、印鑑をご持参下さい。
2,後日、発達の様子等を聞き取るために、福祉課にて面接を行います。
3,福祉課で利用と支給量(月に利用できる日数)が決定されます。決定しましたら、「通所受給証明証」が自宅に送られてきます。
受給者証が発行され、療育のサービスが利用できる、という流れになっています。
コペルプラスでも、受給者証の発行がまだであったり、申請の仕方がわからなかったりする方からのご相談も多くあります。保護者の皆様にわかりやすく説明しスムーズに受給者証が発行されるよう、私達もお力になりたいと思っていますので、いつでもご相談下さい。
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